財産評価:土地の評価単位

土地の評価単位について。

財産評価基本通達だと、7(土地の評価上の区分)と7-2(評価単位)です。
ただし、これらの通達は内容がとてもシンプルですが、実務上の取扱いは以下です。

1.地目の異なる土地が一体として利用されている場合

原則、地目の異なる土地は地目の別に評価する。
ただし、一体として利用されている場合には、そのうち主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する。
(通達7より)

この場合、たとえば次のような状況があり得る。

例1)
土地A、土地Bを別々の所有者から賃借し、一体利用している場合。
この場合に一団の土地として評価するときは、一団評価の額を地積で按分し、それぞれの借地権(又は賃借権)の割合を乗じた金額を合計して、評価額とする。

例2)
土地Cを自己所有、隣接の土地Dを賃借し、一体利用している場合。
この場合に一団の土地として評価するときは、一団評価の額を地積で按分し、土地Dの借地権(又は賃借権)の割合を乗じた金額と土地Cに按分した金額を合計して、評価額とする。

 

つまり、一団の土地の上に存する権利が異なっていても、それらの権利に基づいて一の者が一団利用している場合には、地目別に評価しないということになります。
一団の土地として評価した後は、地積割合で按分、かつ、権利割合で計算。

2. 宅地の評価単位

1画地の判定は、
①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他社の権利の存在の有無で区分
②他社の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分
となります。

基本的に使用貸借による使用借権は除きます。
(※法人絡みの権利金認定課税等あった場合の取扱いは不明。今後の調べもの課題です。)

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