実務・備忘:措置法33の2の場合の適用時期

備忘メモです。

措置法33の2は、「交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」です。
農地に関して、この規定の適用時期はいつになるのか?

A. 役所等からの買取申出の日
B. 交換契約締結日
C. 取得資産の引渡日

もちろん、Cの「取得資産の引渡日」になります。
これは実務家としての感覚とも整合します。

しかし、収用関係は慎重にチェックを重ねる必要があります。もし、AとCの日が2年と間隔が空き、かつ、Aの日が適用時期となってしまえば、制度適用不可となる可能性があります。
なんとしてもAの日が到来する前に、適用時期を確定させたかったのです。

国税局に電話で確認したところ、道筋は意外なものでした。
もちろん、Cが正解なのだが、AとCの日が離れることは考えづらいというものでした。なぜならば、『役所は農地を所有することはできない』『そのためか、通常、交換土地が見つかってから買取の申出を行う』という流れになるそうです。

今後出会うことのない論点かもしれませんが、流れは押さえておきたい。

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