期限内申告要件など
いつも改めて調べてしまう。
覚えが悪いのだから仕方が無い。
時間的にも効率が悪いので、期限内申告要件について、整理しておきたいと思います。(随時加筆)
収録内容
・収用の特別控除(措置法33の4)
・小規模宅地等の特例(措置法69の4)
当初申告要件と適用額制限くらいまでは書くかもしれませんが、基本的には、期限後申告でも適用OKか、修正申告でも適用OKか、更正の請求は可能か、などの申告等手続きに絞って整理していきたいと思います。
1. 所得税(本法)
2. 所得税(措置法)
収用の特別控除(措置法33の4④⑤)
期限後申告:OK
更正の請求:認められません。
措置法第2条①十
「十 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。」
所得税法第2条①三十七
「三十七 確定申告書 第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。」
措置法第33条の4④
「4 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。」
措置法第33条の⑤
「5 税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。」
第4項より、期限内申告・期限後申告・修正申告では適用が認められます。
(確定申告書に期限後申告を含む、所得税法2①三十七より)
しかし、更正の請求は認められません。ここが注意。
3. 法人税(本法)
4. 法人税(措置法)
5. 相続税(本法)
6. 相続税(措置法)
小規模宅地の特例(措置69の4⑥⑦)
期限後申告:OK(宥恕規定あり)
措置法第69条の4⑥
「6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条…の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 」
措置法第69条の4⑦
「7 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。」
第4項の申告期限までの分割要件や、3年以内分割見込書などは割愛。
収用の特別控除での措置法第33条の4④修正申告とは、単純に期限後申告でも良いということはないように思います。第1項での修正申告は、別の主旨での修正申告のことを指していると思われますよ。
匿名さん
コメント、ありがとうございます。
ブログが放置状態で申し訳ございません。
33条の4④
「4 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の★確定申告書★又は同項の☆修正申告書☆に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。」
☆の部分の修正申告書、ここから期限後申告でもOKという意味ではなく。
★の部分の確定申告書、ここの読み方から期限後申告でもOKという意味で、判定した次第です。
文中にもあるように
・措置法第2条①十
・所得税法第2条①三十七
から、含まれるとして判定しました。
回答がボケていたらすみません。
匿名さんのお考えのとおり、措置法第33条の4④修正申告とは、措置法第33条の4①の条文の中に記載されている「次条第1項の規定による修正申告書」を指していると読めると思います。
次条にあたるのが、措置法第33条の5となり、ここでは、代替資産の取得をしなかった場合に提出する修正申告書について規定していますのでこれを指していると考えられます。