不動産所得の事業的規模
平成30年改正で貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直しがありました。もう1年前の話ですが。要件チェックにおいて、不動産所得の事業的規模の判定が絡みそうだったので、改めて確認しておこうと思い、blogにしました。
(書きかけです)
1. 国税庁資料、過去の判例裁決例
ざっとみていきましょう。
国税庁:通達、タックスアンサーなど
所得税基本通達26-9
事業としての不動産貸付けとの区分(タックスアンサー1373)
特定貸付事業の意義(租税特別措置法関係通達69の4-24の4)
土地を貸し付けている場合の事業的規模の判定(大阪国税局個人課税審理専門官 平成16年6月29日質疑事例0003)
【TAINSキーワード 所得事例大阪局070003】
判例、裁決例
建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例(平19-12-04裁決、裁決事例集No.74)
【TAINSキーワード J74-2-05】
請求人が営む不動産貸付けについて、同族会社1社への専属的な貸付けであり、本件貸付けの維持管理業務の程度が実質的には相当低いなどとして、不動産所得を生ずべき事業には当たらないとした事例(平16-09-27裁決、事例集No.68)
【TAINSキーワード J68-2-07】
貸ビルの屋上に施行された防水工事に要した費用は、修繕費に該当する。また、請求人の夫は、請求人の不動産賃貸業に専ら従事していたとは認められず、青色事業専従者には該当しないとされた事例(平11-10-15裁決)
【TAINSキーワード F0-1-054】
不動産の賃貸料収入が多額であつたとしても、その賃貸は事業的規模に当たらないとされた事例(平08-07-31裁決、事例集No.52)
【TAINSキーワード J52-2-04】
本件不動産の貸付けは、不動産所得を生ずべき事業に当たらないから、本件建物の取壊しによる資産損失額は、不動産所得に係る総収入金額から本件資産損失を除く必要経費を控除した金額を限度として必要経費に算入されるとした事例(平04-01-22裁決、事例集No.43)
【TAINSキーワード J43-2-05】
請求人の不動産貸付は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模とは認められないから、青色事業専従者給与については、その額について判断するまでもなく必要経費に算入できないとした事例(昭63-06-30裁決)
【TAINSキーワード F0-1-536】
請求人の不動産貸付けによる業務は、所得税法57条1項に規定する不動産所得を生ずべき事業に該当しないから、青色事業専従者給与の額を不動産所得の必要経費に算入することはできないとした事例(昭62-12-23裁決)
【TAINSキーワード F0-1-537】
アパートの貸付による不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例(昭54-09-26裁決、事例集No.18)
【TAINSキーワード J18-2-08】
請求人の不動産貸付は、その貸付の規模及び貸付不動産の維持管理等の状況からみて、不動産所得を生ずべき事業に該当するとして、青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分を取消した事例(昭52-01-27裁決)
【TAINSキーワード J13-1-01】
東京地方裁判所平成16年(行ウ)第506号個人事業税賦課処分取消請求事件
【TAINSキーワード Z999-8141】
東京地裁平成5年(行ウ)第157号課税処分取消請求事件
【TAINSキーワード Z209-7545】