すまい給付金の課税関係

どうも、暇なのでしょうか。
blogを書く時間があるのは嬉しいですが。

さて、すまい給付金の課税関係を調べていた訳ではないのですが、表題はこれにしました。実際は31年税制改正大綱を読み込んでいる際の寄り道です。

1. 平成31年税制改正大綱による住宅ローン控除

細かい点は割愛しますが、11~13年目の追加の住宅ローン控除に改正が入り(消費税率UPのテコ入れです)、その計算過程の

「住宅の取得等の対価の額」

が気になって調べていた次第です。
この改正論点における「住宅の取得等の対価の額」は、補助金等の額、住宅取得資金贈与の額を控除しない金額となっています。つまり、住宅取得額そのものを計算の一過程に用います。これは、消費税率UP部分の2%を還元する意味合いからきています。

2. 住宅取得等の対価の額

間違ってはいけないのは、平成31年改正によって住宅ローン控除の制度そのものの適用にあたり、補助金等の額、住宅取得資金贈与の額を控除しないというわけではない。という点です。

住宅ローン控除の計算上、1%を乗じるのは、次のいずれか低い方の金額です。
 A. 家屋や土地等の取得対価の額
 B. 住宅借入金等の年末残高

このAについて、補助金等の額や住宅取得資金贈与の額があれば、控除しなければなりません。
(確定申告書に、付表1:補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書の添付が必要)

あれ。
どこかで聞いた話ではありませんか。
去年の12月に会計検査院の指摘を受けて、国税が発表した内容にありましたね。

-引用-
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
平成30年12月 国税庁

申告誤りとなっているケースは、次のケース1からケース3までのとおりです。
【ケース1】
 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
【ケース2】
 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
【ケース3】
 贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

これが頭によぎりました。

3. すまい給付金

やっとすまい給付金の出番です。
そもそも、平成31年改正以前から、補助金等の交付を受けた場合には住宅ローン控除の処理に留意すべき点があったのですが、すまい給付金の課税関係までは考えが及んでいませんでした。

結論としては、下記のようになります。

-引用-
タックスアンサーNo.1490 すまい給付金の課税関係

1 「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」の課税関係
「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」(以下「すまい給付金等」という。)を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。

2 国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用について
 すまい給付金等は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。
 なお、この特例の適用を受けた場合には、その対象となった住宅を事業の用に供した場合の減価償却費の計算や、住宅を譲渡した場合の取得費の計算においては、住宅の取得価額から「すまい給付金等」の金額を控除して計算することとなります。

※ すまい給付金等は、国から直接交付されるものではなく基金を通じて交付されるものですが、国の補助金を財源としていること及び交付決定に基金の裁量が入らないことなどの理由から、「国庫補助金等」に該当します。

3 住宅借入金等特別控除等の適用について
 すまい給付金等は、住宅の取得に対して交付されるものですから、平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、すまい給付金等の交付を受ける場合は、住宅借入金等特別控除の規定に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等・・・の交付を受ける場合」に該当するため、住宅借入金等特別控除の規定の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算することになります。

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