かんたんアドバイス① 法人設立時の書類

法人設立に関しての書類関係をまとめてみました。
最低限の内容ですし、
ひとり社長か、従業員雇用ありか、給与なしで当分か、などでも必要書類は変わってきます。ご留意ください。

概要をつかんでいただくため、だけのものです。
あとは僕個人的な備忘記録です。
(間違いがあれば、その都度修正します。特に税務以外)
詳しい内容は、それこそ
・国税庁HPや厚生労働省HPの方を参照されるか
・各行政等に直接電話される
のをお勧めいたします。
「こんな提出書類あるんだ」と感じていただければ、幸いです。

書類名  提出先 提出期限 必要度 添付
内容 例(2018/7/15設立~2019/3/31期末)
法人設立届出書

税務署

設立後2月以内 2018年9月14日 定款copy
青色申告の承認申請書 税務署 設立後3月以内 2018年10月14日  
給与支払事務所等の開設の届出書 税務署 設立月
(推奨)
2018年7月31日  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 設立月
(推奨)
2018年7月31日  
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 設立事業年度の申告期限 2019年5月31日  
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 設立事業年度の申告期限 2019年5月31日  
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 税務署 設立事業年度の申告期限 2019年5月31日  
消費税課税事業者選択届出書 税務署 設立事業年度の末日 2019年3月31日 必要に応じて  
消費税簡易課税制度選択届出書 税務署 設立事業年度の末日 2019年3月31日 必要に応じて  
法人設立届出書 都道府県 設立後2月以内 2018年9月14日 定款copy
登記事項証明書
法人設立届出書 市町村 設立後2月以内 2018年9月14日 定款copy
登記事項証明書
(労働保険)
保険関係成立届
労基署 保険関係成立日翌日から10日以内     登記事項証明書
(労働保険)
概算保険料申告書
労基署 保険関係成立日翌日から50日以内      
(雇用保険)
適用事業所設置届
ハローワーク 事業所設置日翌日から10日以内     登記事項証明書
各種控え書類
(雇用保険)
被保険者資格取得届
ハローワーク 資格取得月翌月10日      
(社会保険)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
年金事務所 事実発生から5日以内
(相談可?)
    登記事項証明書
労働者名簿など
(社会保険)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
年金事務所 事実発生から5日以内
(相談可?)
     

備考

 必要度 ◎…必須 ●…特別推奨 〇…推奨 △…特に必要なし
 (税務以外の項目は、実務的な詳細不明のため省略)

 必要度〇について → 通常出さないことが多いが、将来の税務処理の確認等の備忘記録の意味合いも含め、推奨としています。
 (税務処理の誤りはクライアントに損害が及ぶ。提出有無の記録・保管が杜撰になる傾向があるため、処理失念リスクが相対的に高い。)

 全ての書類で控えの所得・保管を推奨。「返信用封筒を同封」+「提出原本の複写等に控え印のあるもの同封」等の方法で控えを手元に残しましょう。

 表の目的は、概要を掴んでいただくことです。イレギュラーには対応していません。期限等詳しくは国税庁HPなど参照、またははご相談ください。

 

上手く載せられていますでしょうか。
(スマホの方、すみません)

最後に

これらの書類提出に関して、

①費用を支払って、専門家や設立サポート事業者に依頼するか
②ご自身でするか

の判断基準を述べておこうと思います。
あくまでも、個人的な判断基準です。

それは、「時間と手間だけを費用額と比較する」です。
書類が正確に作成できるかわからない、よくわからないから頼もうかな、という時代ではないと思います。
開業当初で時間はあるけどお金がない、という社長さんなら、迷わず②を選んでほしいです。
そうではなく、開業当初から忙しくて…という社長さんなら、①を検討されてください。

書類に不備があっても、ほとんどの行政側でうまく対応してくれます。
税務のことでしたら、僕にご相談ください。無料でアドバイスします。かんたんなことなので。
インターネットで調べれば、このあたりの情報はほとんど出てきます。

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