かんたんアドバイス① 法人設立時の書類
法人設立に関しての書類関係をまとめてみました。
最低限の内容ですし、
ひとり社長か、従業員雇用ありか、給与なしで当分か、などでも必要書類は変わってきます。ご留意ください。
概要をつかんでいただくため、だけのものです。
あとは僕個人的な備忘記録です。
(間違いがあれば、その都度修正します。特に税務以外)
詳しい内容は、それこそ
・国税庁HPや厚生労働省HPの方を参照されるか
・各行政等に直接電話される
のをお勧めいたします。
「こんな提出書類あるんだ」と感じていただければ、幸いです。
書類名 | 提出先 | 提出期限 | 必要度 | 添付 | |
内容 | 例(2018/7/15設立~2019/3/31期末) | ||||
法人設立届出書 |
税務署 |
設立後2月以内 | 2018年9月14日 | ◎ | 定款copy |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3月以内 | 2018年10月14日 | ● | |
給与支払事務所等の開設の届出書 | 税務署 | 設立月 (推奨) |
2018年7月31日 | ◎ | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 設立月 (推奨) |
2018年7月31日 | ● | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 設立事業年度の申告期限 | 2019年5月31日 | 〇 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 設立事業年度の申告期限 | 2019年5月31日 | 〇 | |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 税務署 | 設立事業年度の申告期限 | 2019年5月31日 | △ | |
消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 設立事業年度の末日 | 2019年3月31日 | 必要に応じて | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 設立事業年度の末日 | 2019年3月31日 | 必要に応じて | |
法人設立届出書 | 都道府県 | 設立後2月以内 | 2018年9月14日 | ◎ | 定款copy 登記事項証明書 |
法人設立届出書 | 市町村 | 設立後2月以内 | 2018年9月14日 | ◎ | 定款copy 登記事項証明書 |
(労働保険) 保険関係成立届 |
労基署 | 保険関係成立日翌日から10日以内 | 登記事項証明書 | ||
(労働保険) 概算保険料申告書 |
労基署 | 保険関係成立日翌日から50日以内 | |||
(雇用保険) 適用事業所設置届 |
ハローワーク | 事業所設置日翌日から10日以内 | 登記事項証明書 各種控え書類 |
||
(雇用保険) 被保険者資格取得届 |
ハローワーク | 資格取得月翌月10日 | |||
(社会保険) 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
年金事務所 | 事実発生から5日以内 (相談可?) |
登記事項証明書 労働者名簿など |
||
(社会保険) 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
年金事務所 | 事実発生から5日以内 (相談可?) |
|||
備考 必要度 ◎…必須 ●…特別推奨 〇…推奨 △…特に必要なし 必要度〇について → 通常出さないことが多いが、将来の税務処理の確認等の備忘記録の意味合いも含め、推奨としています。 全ての書類で控えの所得・保管を推奨。「返信用封筒を同封」+「提出原本の複写等に控え印のあるもの同封」等の方法で控えを手元に残しましょう。 表の目的は、概要を掴んでいただくことです。イレギュラーには対応していません。期限等詳しくは国税庁HPなど参照、またははご相談ください。 |
上手く載せられていますでしょうか。
(スマホの方、すみません)
最後に
これらの書類提出に関して、
①費用を支払って、専門家や設立サポート事業者に依頼するか
②ご自身でするか
の判断基準を述べておこうと思います。
あくまでも、個人的な判断基準です。
それは、「時間と手間だけを費用額と比較する」です。
書類が正確に作成できるかわからない、よくわからないから頼もうかな、という時代ではないと思います。
開業当初で時間はあるけどお金がない、という社長さんなら、迷わず②を選んでほしいです。
そうではなく、開業当初から忙しくて…という社長さんなら、①を検討されてください。
書類に不備があっても、ほとんどの行政側でうまく対応してくれます。
税務のことでしたら、僕にご相談ください。無料でアドバイスします。かんたんなことなので。
インターネットで調べれば、このあたりの情報はほとんど出てきます。